同窓会会則

2021年11月30日改正 (2021年11月30日消印「議案賛否投票」で承認)

第1条(名称等)

1.名称
本会は中央大学理工学部電気電子情報通信工学科同窓会と称し、
略称を中大電気同窓会とする。
2.事務所
本会の事務所を東京都文京区春日1丁目13番27号
中央大学理工学部内に置く。
3.事務局
本会に事務局を置く。

第2条(目的)

本会は第4条に掲げる者(以下「会員等」という。)相互の親睦及び本会に有益
且つ適切な情報の共有化を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(活動

本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.会員等相互の親睦会
2.在学生ならびに教職員との懇談会
3.広報媒体を通じての情報の共有化
4.その他本会の目的達成のために必要な活動

第4条(会員等)

本会の会員は、次に掲げる者とする。
1.会員
中央大学理工学部電気電子情報通信工学科または同大学大学院理工学研究科
電気電子情報通信工学専攻(後期課程については、電気・情報系専攻を含む。以
下、第4号特別会員において同じ。)の在学生・卒業生またはそれらに在籍のあっ
た者
2.正会員
前号に該当する者で、本会が定めた入会手続をした者
3.名誉会員
本会事業に参加または協力のあった者のうちから会長の推薦を受け、
常任幹事会によって承認された者。
4.特別会員
中央大学理工学部電気電子情報通信工学科または同大学大学院理工学研究科
電気電子情報通信工学専攻に勤務する、または勤務した教職員。
なお、上記の理工学部には旧工学部を、電気電子情報通信工学科には
旧電気工学科及び旧電気電子工学科を、大学院理工学研究科には
旧工学研究科及び旧電気電子工学研究科を、また、電気電子情報通信工学専攻
には旧電気工学専攻及び旧電気電子工学専攻をそれぞれ含むものとする。

第5条(賛助員

本会に賛助員をおくことができる。
賛助員は、本会の主旨に賛同し、本会の維持発展に寄与する個人または団体で、
常任幹事会の推薦を受け、総会において承認されたものとする。
賛助員は、会員等相互の懇親会等に参加することができる。
また、会員名簿に賛助員であることが記される。

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。
1.会長     1名
2.副会長    10名以下
3.事務局長   1名
4.事務局長補佐 1名
5.常任幹事  10名以上
6.会計幹事   2名
7.幹事     員数を定めない
8.監事     1名以上

第7条(顧問

本会に顧問を若干名おく。
顧問は、会長又は副会長の職にあった者の中から会長の推薦を受け、
常任幹事会の承認を得る。
顧問は、幹事会または常任幹事会の諮問に応ずる。

第8条(役員の職分

役員の職分は、次による。
1.会長は、本会を代表し、会務を整理し、会議を招集し会議の議長となる。
また、会長は、会長印を保管する。
2.副会長は、会長を補佐し、所管会務を分掌する。また会長に事故のある時は、
副会長の1名が常任幹事会の承認のもとに、会長となる。
3.事務局長は、副会長が分掌する会務の円滑な遂行を図る。
4.事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故のある時は
常任幹事会の承認のもとに、事務局長となる。若しくはその職務を代行する。
5.常任幹事は、次の会務を執行する。
 1)会長の指揮を受け、会務を執行する。
 2)本会の会員名簿、会誌の編集を行い、配布する。
 3)本会の諸会合の計画、調整等を行う。
 4)本会の状況を会員等に報告する。
 5)会員等の要求を常任幹事会で検討・処理する。
 6)その他、本会の目的達成に必要な事項を計画、検討する。
6.会計幹事は、事務局長の指揮を受け、本会の出納管理、預貯金等の口座管理、
会計帳簿作成及び会計報告書作成等の事務を処理する。
7.幹事は、各年次、研究室、サークル等を代表して同窓会活動を遂行するとともに、
会員等の要求を整理し、常任幹事会に請願及び理由を付した書面を提出し、
検討・処理をゆだねるか、または同書面を会長に提出し、検討・処理のために
幹事会の招集を請求することができる。
8.監事は、会務監査を行う。

第9条(役員の選出

役員の選出は、次による。
1.会長と副会長は、正会員の中から総会において選出する。
2.事務局長と常任幹事は、正会員の中から会長が推薦し総会の承認を得る。
3.事務局長補佐と会計幹事は、常任幹事の中から会長が委嘱する。
4.幹事は、正会員の中から会員等の推薦を受け、常任幹事会の承認を得る。
5.監事は、総会において選出する。

第10条(役員の任期等

役員の任期等は、次による。
1.役員の任期は、2年とする。ただし、留任または再任を妨げない。
2.役員の交代の時期は、総会終結の時とする。総会開催日以前に辞任した
役員は、直近の総会終結の時まではその職務を支援する義務を負う。

第11条(会合及び運営)

本会は、次に掲げる総会、幹事会、常任幹事会ならびにその他必要な会合を持つ。
1.総会
  1)総会は、本会会員等からなり、毎年1回、会長によって招集される。
  議案は出席正会員の過半数の承認をもって決議する。
  2)会長は業務及び活動の執行状況について報告する。
  3)総会は、活動報告、決算報告の承認を行うとともに、役員改選、
  その他総会において処理を必要とする事項について決議する。
2.常任幹事会
  1)常任幹事会は、役員及び顧問からなる総会に次ぐ議決機関で必要に応じて
  会長が招集する。
  2)常任幹事会の下部機関として、総務、財務、行事、ホームページ、会誌及び
  名簿管理等の各委員会を設ける。会長は副会長、もしくは常任幹事等にその長
  を委嘱する。
3.幹事会
  幹事会は、幹事からの請求により会長が招集する。

第12条(事務委託)

会長は、常任幹事会の決議によって特に事務を委託するための特別の要員を
設けることができる。

第13条(除名)

本会会員等としてふさわしくないと認められる者は、常任幹事会の決議によって、
会長の承認を得て除名する。

第14条(資産と会計)

本会の資産と会計は、次による。
1.本会資産は、同窓会財産目録記載の資産とし、本会経費は終身会費、寄付金
およびその他の収入をもって支弁する。終身会費は10,000円とする。
2.特別会員及び名誉会員は、終身会費及び懇親会会費が免除される。
3.賛助員は、終身会費が免除されるが、5,000円の賛助員年会費を
支払う義務を負う。

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第16条(会則改定)

本会会則の改正は、総会の議決を要する。

第17条(支部設置)

本会は、支部を置くことができる。支部の規約等に関しては、総会の承認を要する。

第18条(中央大学学員会(以下、「学員会」と略称)との関係)

1.本会は、学員会支部としての役割をも担う。学員会支部として活動する場合には、
「学員会電気電子情報通信工学科同窓会支部」の名称を使用することができる。
2.本会の会長、副会長は、学員会支部の支部長、副支部長をそれぞれ兼務する。
3.学員会支部との連絡役として、学員会担当幹事を1名おく。
4.その他、学員会支部として必要な活動の詳細については、本会の趣旨並びに本会
則と矛盾しない限りにおいて、「学員会会則および学員会関係諸規定」にしたがう。

 付則 (施行期日)

1.この会則は1984年(昭和59年) 9月1日から改正施行する。
2.この会則は1993年(平成5年) 10月30日から改正施行する。
3.この会則は2000年(平成12年)11月11日から改正施行する。
4.この会則は2004年(平成16年)11月13日から改正施行する。
5.この会則は2008年(平成20年)11月1日から改正施行する。
6.この会則は2009年(平成21年)11月7日から改正施行する。
7.この会則は2014年(平成26年)11月16日から改正施行する。
8.この会則は2016年(平成28年)11月20日から改正施行する。
9.この会則は2018年(平成30年)11月18日から改正施行する。
10.この会則は2020年(令和2年)11月30日から改正施行する。
11.この会則は2021年(令和3年)11月30日から改正施行する。